年間休日105日と120日の違い
介護の求人で「年間休日105日」と「120日」を見かけたとき、暮らしにどれくらい違いがあるのでしょうか。
日数の差は年間15日。12か月で均等に割ると、月平均1.25日分です。ただし、毎月必ず1日以上多く休めることや、土日祝日に休めることを意味するわけではありません。休日の数え方と、実際のシフトを合わせて確認しましょう。
105日と120日の差を、数字で見る
| 項目 | 105日 | 120日 |
|---|---|---|
| 年間休日数 | 105日 | 120日 |
| 12か月で割った平均 | 月8.75日 | 月10日 |
| 年間の日数差 | 15日 | |
月平均は、差をイメージするための計算です。毎月の休日数を表すものではありません。季節ごとに休日数が違ったり、月のシフトによって配分が変わったりするため、候補先の年間カレンダーやシフト例を確認してください。
年間休日と有給休暇を分ける
厚生労働省は、休日を労働契約上の労働義務がない日、年次有給休暇を所定の休日以外に賃金の支払いを受けて仕事を休める日として説明しています。両者は同じものではありません。参照:厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」
また、厚生労働省の就労条件総合調査の用語定義では、年間休日総数に年次有給休暇は含めていません。参照:厚生労働省「主な用語の定義」
求人の「年間で休める日数」などの紹介文には、複数の制度を合わせた数字が書かれていることも考えられます。「年間休日120日」と「年間休日105日+有給休暇15日」を、確認せずに同じ条件として扱わないようにしましょう。有給休暇の付与日数と、実際に取得する日数も分けて考えます。
「求人に記載の年間休日数は、有給休暇を含まない日数でしょうか。夏季・年末年始の休みは、この日数に含まれていますか」
夜勤明けは「その日が丸一日休み」とは限らない
たとえば、月曜日の夕方から火曜日の朝まで勤務するなら、火曜日は朝まで働いています。勤務後の時間が空いていても、火曜日を最初から一日中休める日として予定を立てることはできません。
これは生活の予定を考えるための説明です。休日の法的な数え方を個別のシフトについて判定するものではありません。求人や勤務表で「明け」「休み」がどう表示されているか、年間休日数とどのように区別されているかを確認しましょう。
「夜勤入り・明け・休日が分かるシフト例を見せていただけますか。年間休日数は、どの日を数えていますか」
勤務回数だけでなく、出勤時刻と退勤時刻まで並べると、自分が休息や予定に使える時間を考えやすくなります。
休日数が多くても、希望する日に休めるかは別
「年間120日」だけでは、休日がどの曜日に配分されるか、連休が取れるかまでは分かりません。日数と合わせて、自分の生活に関係する項目を確認します。
- 希望休は、いつまでに、どのように提出するか。
- シフトはいつ確定するか。
- 連休や特定の曜日の休みを相談できるか。
- シフト確定後に変更が必要な場合の相談方法。
- 自分の配属先・雇用条件でも、説明された休日数が適用されるか。
「希望休を出せる」という説明は、希望が必ずすべて通るという意味とは限りません。どうしても勤務できない日程がある場合は、その条件を具体的に伝え、勤務可能かを確認しましょう。
給与と一緒に比べる架空の例
以下は、比較のしかたを示す架空の条件です。実在の求人ではなく、給与や休日の相場を示すものでもありません。
| 項目 | 求人A | 求人B |
|---|---|---|
| 年間休日数 | 105日 | 120日 |
| 同じ範囲で計算した額面年収 | 3,800,000円 | 3,650,000円 |
この例では、BはAより休日が年間15日多く、額面年収は年間150,000円少なくなります。「休日1日を買う値段」と決めるのではなく、収入の差と休日の差を別の判断材料として並べます。
年間の給与差150,000円を12か月で割ると12,500円ですが、実際の月給差が12,500円とは限りません。賞与の差が含まれている場合もあるため、毎月の給与と年間賞与の内訳を確かめてください。
また、勤務時間・夜勤回数・通勤が違えば、休日数だけでは働き方全体を比較できません。自分にとって必要な収入や、確保したい時間と合わせて考えます。
「105日だからよくない」と、数字だけで決めない
休日数が多いことを重視する方もいれば、休む曜日やシフトの見通しを重視する方もいます。年間休日の数字だけで、職場の実態や自分との相性まで決めつけないようにしましょう。
「予定を早く立てたい」「連休が欲しい」「夜勤を減らしたい」など、変えたいことを書き出すと、日数以外に何を確認するかが見えてきます。
比較用に残したいメモ
職場名・確認日:
自分に適用される年間休日数:
日数に含まれる休み・含まれない休み:
有給休暇について確認したこと:
夜勤明けと休日の表示:
希望休の提出方法:
シフトの確定時期:
自分が勤務できない曜日・時間帯:
まだ確認できていないこと:
求人票、面接での説明、自分の希望は分けて記録してください。特に「相談可能」「配属先による」と回答された項目は、自分の条件でどうなるかを確認するまで、確定扱いにしないようにしましょう。
編集:くらしと給料(運営:株式会社renewcareer)。参照情報の確認日:2026年10月9日。比較例の金額と勤務条件は架空のものです。